商標権

商標権とは

商標権は、知的財産権の一種で、工業所有権の1つです。商標権は、商品やサービス(役務)について登録した商標(登録商標)を独占的・排他的に使用できる権利のことです。

つまり、他人が使わないようにすることができる、自分だけが独占使用できる、他人が使っていたら使わないように請求できる、悪質なケースや損害が発生したときには、損害賠償請求ができるなどの権利です。

商標をつけた商品は、自社の商品とサービスの信用を維持するとともに、それを利用する消費者の安心と利益を守ることにもなります。商標は、消費者から見た会社への信頼であり、会社から消費者へのよい商品とサービスの提供であり、信頼維持義務の実行でもあります

商標(標章)とは

商標(標章)には以下のようなものが挙げられます。

文字(商品やサービスの名称)

ひらがな、カタカナ、漢字、ローマ字、外国語、数字等で表します。

図形(商品やサービスを絵で示したもの)

ものを絵で描いたようなもの、幾何学的な模様のようなもの。文字でも、図案化されたものは図形と見られる場合があります。

記号(社標等)

紋章のようなもの

立体

人形のように立体化したもの。コカコーラの瓶なども登録されました。

上記のうちの2種以上の組み合わせたもの色と組み合わせたものも含みます

ロゴ等


平成8年の法改正により立体商標も認められるようになりましたが、あくまでも視覚に訴えるものに限定されているため、味、音などの標章は認められていません。




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